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令和6年1月1日から請求書の押印が省略できるようになりました
請求書への押印省略について
太田市では、事業者や市民の皆様からご提供いただく請求書について、令和6年1月1日から押印を省略して提出することが可能となりました。
対象となる請求書
発行日が令和6年1月1日以降の請求書
押印を省略する場合の取り扱いについて
・押印を省略する場合は「担当者の氏名及び連絡先電話番号」もしくは「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)」の記載が必要となります。
・提出された請求書に訂正があった場合は、原則再提出となります。
電子メール・FAXでの請求書提出
押印省略に伴い、電子メール及びFAXでの提出も可能となります。
送付先等、詳しくは担当部署にお問い合わせください。
押印省略に係る詳しい取り扱いについては下記「お知らせ」、「Q&A」をご覧ください。
押印省略に関するお知らせはこちら [PDFファイル/517KB]
押印省略に関するQ&Aはこちら [PDFファイル/109KB]