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業務における有害鳥獣捕獲許可申請

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0030361 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

野生鳥獣は、法律により保護されており、原則として狩猟以外の捕獲は禁止されていますが、生活環境被害や農業被害などが生じている場合は、公的機関の許可により野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可権限は、都道府県知事にありますが、群馬県においては、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については太田市長が許可しています。
 

太田市が捕獲を許可できる鳥獣類

鳥類
ドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、キジバト、カルガモ、亜種コウライキジ

鳥類の卵
カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト 

獣類
ハクビシン、アライグマ、イノシシ、ニホンジカ、ノウサギ、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、ヌートリア、サル、タイワンリス、シマリス

​​上記以外の鳥獣の捕獲については、群馬県知事(桐生森林事務所)の許可が必要です。
 

有害鳥獣捕獲の許可基準

​​ 許可は被害等が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に限ります。
 

許可対象者について

・自らの敷地外で捕獲する場合(委託業務など)
 狩猟免許を所持している必要があります。
 下記の提出書類を提出してください。
 

提出書類

鳥獣捕獲許可申請書 [Wordファイル/37KB]
鳥獣捕獲許可申請者名簿 [Excelファイル/35KB]
有害鳥獣駆除依頼書 [Wordファイル/36KB](被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合のみ)
・被害状況写真(ある場合)​
 

提出方法

 窓口提出または郵送
 (許可証の引取を郵送希望の場合は必ず返信用封筒を同封してください)
 

提出および許可書配布場所

 太田市役所 農業政策課有害鳥獣対策係(太田市役所新田庁舎内)

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