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太田市下水道事業等会計における請求書の押印省略について

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ページID:0030876 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

太田市下水道事業等会計における請求書の押印省略について

建設工事事業者等(下水道課案件落札業者)へのお知らせ

 令和6年1月1日から請求書の押印が省略できるようになりました。

請求書への押印省略について

 太田市下水道事業等会計は、インボイス制度導入前の令和5年4月1日から、契約書及び請求書について、インボイスに対応した項目(適格請求書発行事業者登録番号、税率毎で区分した単価の額及び消費税額等)を追加した書式の使用をお願いしております。
 このことに続き、事業者や市民の皆さまからご提出いただく請求書について、令和6年1月1日から押印を省略して提出することが可能となり、ホームページに掲載している様式を改めました。
 請求書に、「担当者の氏名及び連絡先電話番号」もしくは「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)」の記載があれば、押印を省略することができます。

   下水道課におけるインボイス対応の書式一覧は「こちら」のページをご覧ください。

対象となる請求書

 発行日が令和6年1月1日以降の請求書

押印を省略する場合の取り扱いについて

 提出された請求書に訂正があった場合は、原則再提出となります。

電子メール、FAXでの請求書提出

 請求書の押印省略に伴い、電子メール及びFAXでの提出が可能となります。
 送付先等、詳しくは下水道課(0276-47-1949)にお問い合わせください。

 押印省略に係る詳しい取り扱いについては、下記「お知らせ」とQ&Aのページをご覧ください。

   押印省略に関するお知らせ [PDFファイル/523KB]

   押印省略に関するQ&A [PDFファイル/103KB]

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