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児童手当認定・額改定通知が届いた方へ

1 貧困をなくそう
ページID:0031554 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

通知の内容に不服がある場合、以下をご確認ください。

この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます。
この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、太田市を被告として(訴訟において太田市を代表する者は太田市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。