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生涯学習センター 利用案内
開館時間
| 貸館時間 | 午前(午前8時30分〜正午)、午後(午後1時〜午後5時)、夜間(午後6時〜午後10時) |
| 休館日 |
・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
休館日
| 月 | 日 | 曜日 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 27日 | 月曜日 |
| 5月 | 25日 | 月曜日 |
| 6月 | 22日 | 月曜日 |
| 7月 | 27日 | 月曜日 |
| 8月 | 24日 | 月曜日 |
| 9月 | 28日 | 月曜日 |
| 10月 | 26日 | 月曜日 |
| 11月 | 24日 | 火曜日 |
| 12月 | 28日 | 月曜日 |
| 12月 | 29日〜31日 | 年末休館日 |
| 令和9年1月 | 1日〜3日 | 年始休館日 |
| 1月 | 25日 | 月曜日 |
| 2月 | 22日 | 月曜日 |
| 3月 | 23日 | 火曜日 |
部屋を借りるには
利用申請書の提出
利用する月の1カ月前から利用する日の3日前までに直接、窓口へ
利用申請書を利用する生涯学習センターの窓口へ提出してください。
※利用申請書の受付は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)となります。
次の団体は、利用する月の3カ月前から受け付けできます
・市内の公民館登録団体・生涯学習センター登録団体
・市内の公共団体・公共的団体
・市内の社会教育関係団体
・市内の福祉団体・福祉奉仕活動団体
※本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」は許可しません。
また、許可した後に「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、又は使用等の停止を命じます。
なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定に当たり、必要と認める場合には、所轄の警察署に照会する場合があります。
注意
・生涯学習センターを初めて利用する方には、利用目的等の詳細をお伺いします。
・電話での部屋の利用申請はできません。
使用料金
各部屋の使用料金等については、以下のPDFファイルをご覧ください。
・使用料金(尾島) [PDFファイル/41KB]
・使用料金(世良田) [PDFファイル/35KB]
※市内の公民館登録団体や公共的団体等は、使用料が免除または減免される場合があります。
利用の制限
生涯学習センターは地域住民の自治や学習・文化活動を促進していくための社会教育施設であるため、次のような利用はできません。
1.センターの事業目的に反する利用
2.営利を目的とする利用
3.特定の利害に関する政治的又は宗教的な活動を行うための利用
4.施設等その他物件を破損し、又は滅失するような利用
5.公の秩序又は善良な風俗を害するような利用
6.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用
7.その他管理上支障をきたすような利用
団体登録をするには
登録の要件
登録団体とは次の要件を満たし、施設を定期的に利用して社会教育活動を続ける団体・サークルとします。
1.概ね5名以上の会員で構成されていること。
2.会員は、原則として市内在住者又は在勤者が半数以上であり、代表者が市内在住者であること。
3.団体名に家元・流派の名称等を使用していないこと。
4.組織、活動内容、会費等についての定め及び会員名簿があること。
5.会員の加入、脱退については個人の自由意志とし、常に公平・平等の民主的運営が行われていること。
登録方法
登録を希望する団体は、主に利用するセンターに以下の書類を提出してください。
・登録団体申請書(尾島) [PDFファイル/38KB]
・登録団体会員名簿(尾島) [PDFファイル/18KB]
・登録団体アンケート(尾島) [PDFファイル/34KB]
・登録団体申請書(世良田) [PDFファイル/38KB]
・登録団体会員名簿(世良田) [PDFファイル/18KB]
・登録団体アンケート(世良田) [PDFファイル/25KB]
・登録団体会則 [PDFファイル/37KB]
※会員名簿(住所、電話番号の記載があるもの)及び会則は任意の様式で可です。
講師への謝礼、会費、材料費等について
講師への謝礼金等は下記のとおりとします。
1.会費は、月額2,000円以下とすること
2.材料費は、1人月額平均3,000円以下とすること。
3.入会費は、徴収しないこと。
4.講師謝礼金は、公民館の謝礼基準に準じて1回6,000円(1時間3,000円)以下とし、月額36,000円を超えないこと。
登録通知について
登録されますと、各生涯学習センターから生涯学習センター登録通知書が交付されます。
※生涯学習センター登録団体は公民館登録団体に準じています。
年度末の活動報告について
登録は4月から翌年3月の1年間になります。
1年間の活動が終わりましたら、報告書を提出してください。



