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自動車の名義変更や登録抹消を忘れずに!

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0031755 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

4月1日に登録のある車両には税金がかかります

 4月1日に登録がある車両には税金がかかります。
 売ったり譲ったり処分したりした場合に、名義変更や登録抹消のお手続きをしなければ、前の名義人が車両を手放したという情報が市や県の課税部門に流れない※ので、登録されている名義人に税金が発生し続けます

 また、お引越しをした際にも車検証を書き換える等の手続きが必要になる可能性があります。
 自動車税は「使用の本拠の位置」(普段駐車しておく場所です。車検証に記載されています)で課税されますので、「使用の本拠の位置」が変更になった場合には車検証を書き換えてください

 これらの手続きを怠った場合には、トラブルの原因になったり、罰金刑に処される場合があります。

※車両を引き取った業者や相手方が代行で手続きしてくれる場合があります。車両を引き渡す際によく確認してください

 

名義変更・登録抹消のお手続きについて

  車両の持ち主や置く場所が変わったり、車両を処分したりした際の名義変更・住所変更・登録抹消のお手続き場所は以下の一覧のとおりとなります。

お手続き場所一覧
車   種 場   所
普通自動車(四輪自動車) 車両を置いておく場所を管轄する運輸支局
バイク(125cc超) 車両を置いておく場所を管轄する運輸支局
軽自動車(四輪自動車) 車両を置いておく場所を管轄する軽自動車検査協会
バイク(50cc〜125cc)・ミニカー・電動キックボードなどの特定小型原付

車両を置いておく場所の市区町村役場

トラクターやフォークリフトなどの小型特殊車両 車両を置いておく場所の市区町村役場

※市区町村が管轄する車両(バイク(50cc〜125cc)、ミニカー、特定小型原付、小型特殊車両)について、「しばらく使用しないから」という事由では登録を抹消することができません。これらの車種については「所有していること」にかかる税金になります。

 

 
問い合わせ先
  • 群馬運輸支局
    Tel 027-263-4440
    Tel 050-5540-2021(登録・検査テレホンサービス)
  • 軽自動車検査協会群馬事務所
    Tel 050-3816-3109
  • 太田市役所市民税課 Tel 0276-47-1931