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太田市男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に関する条例を施行しました

3 すべての人に健康と福祉を5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0032057 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

太田市男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に関する条例


「男女共同参画社会」の実現だけでなく、性別(ジェンダー)による不平等がなく、全ての人が個人として尊重され、それぞれの個性及び能力を発揮しながら、あらゆる分野に参画できる社会を実現するため、条例を制定し、令和6年4月1日から施行しました。
条例では、基本理念を定めたほか、市・市民・事業者・教育関係者の責務、施策推進のための市の計画や苦情等への対応について規定しています。

条例の全文 [PDFファイル/112KB]

男女共同参画社会とは?

「男女共同参画社会」とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、男女が等しく、政治的、経済的、社会的、文化的な利益を享受することができる社会のことをいいます。

ジェンダーとは?

 「ジェンダー」とは、生物学的な性とは違い、社会の中で作られた性別のことを指します。
 例えば、「家事や育児は女性がするもの」「仕事は男性がするもの」といった、「女らしさ」「男らしさ」という文化的に作られた意識のことをいいます。

ジェンダー平等とは?

「ジェンダー平等」とは、一人ひとりが、性別にかかわらず、平等に責任や権利や機会などを分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めることができることを意味しています。

まだまだ、「男だから」「女だから」といった固定観念による決めつけや押しつけなどがあり、これらの意識をなくしていくことがジェンダー平等に繋がります。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツとは?

リプロダクティブ・ヘルス/ライツは、1994年にカイロで開催された国際人口開発会議において提唱された概念で、日本では一般に「性と生殖に関する健康」と訳されます。
リプロダクティブ・ヘルスとは、性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思が尊重され、心身ともに健康で自分らしく生きられることです。
リプロダクティブ・ライツとは、自分の身体に関することを自分自身で決められる権利のことです。

基本的な考え方(第3条 基本理念)

1)すべての人の人権が尊重されること

全ての人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、あらゆる暴力及び差別的な扱いを受けることがないこと。

2)個性や能力を十分に発揮できる環境整備

全ての人が、性別等にかかわらず、 その個性及び能力を十分に発揮することができる環境が整備されること。

3)あらゆる分野へ参画する機会の確保

全ての人が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されること。

4)リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解・尊重

全ての人が、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを理解し、互いに尊重するとともに、対等な関係のもとで、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。

5)ワーク・ライフ・バランスの実現

全ての人が、性別に関係なくワーク・ライフ・バランスを実現できること。

6)性別による固定的な役割分担の見直し

家事、育児、介護をはじめとする家庭生活及び職場、学校、地域をはじめとする社会における生活に存在する性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度又は慣行を見直すこと。

7)学校教育・社会教育の場での取り組み

学校教育、社会教育の場において、生涯を通して、男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に向けた取組みが行われること。

私たちの責務(第4~7条)

条例では、市、市民、事業者、教育関係者の責務を明記しています。

【市の責務】

・男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に関する取り組みを行います。

・市民、事業者、教育関係者と一緒に取り組み、国や他の地方公共団体や関係機関と連携して取り組みます。

【市民の責務】

・男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進について理解し、推進に努め、市の実施する施策に協力しましょう。

【事業者の責務】

・男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進について理解を深め、雇用の均等な機会、待遇の確保に努めましょう。

・従業員がワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の整備に努めましょう。

・市が実施する取り組みに協力し、目的の達成に努めましょう。

・セクシュアル・ハラスメントや婚姻、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの根絶に努めましょう。

【教育関係者の責務】

・男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に果たす教育の重要性を理解した上で、教育を行うよう努めましょう。

・市が実施する取り組みに協力し、目的の達成に努めましょう。

してはいけないこと(第8条)

男女差別や、性のあり方による人権侵害はあってはならないことです。

この条例では、性別等による差別的な取扱い等の禁止について定めています。

【禁止行為】

・ドメスティック・バイオレンス(DV)

・ストーカー行為

・セクシュアル・ハラスメント、婚姻、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント

・他人のジェンダーアイデンティティ(性自認)及び性的指向についての公表の強制・禁止、本人の意思に反して公表すること。

・情報発信にあたり、性別等による人権侵害に当たる表現や、性別による役割分担を助長させる、もしくは連想させる表現を使用すること。

 

 

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