本文
太田市犯罪被害者等支援条例を制定しました
太田市犯罪被害者等支援条例
誰もが、ある日突然、犯罪などに遭い、犯罪被害者になる可能性があります。犯罪被害者やその家族、ご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった直接的な被害に加え、心身の不調や、捜査や裁判過程における精神的負担、周囲の人々の誤解による中傷や噂、過剰な報道、経済的な負担などといった間接的な被害(二次被害)にも苦しめられることがあります。
市では、市民が被害を受けた時から再び平穏な日常を営めるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けられることを目的に太田市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
市では、市民が被害を受けた時から再び平穏な日常を営めるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けられることを目的に太田市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
◆条例の目的
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現すること。
◆施行日
令和6年4月1日
◆基本理念
- 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
- 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われ、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分に配慮すること。
- 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
- 犯罪被害者等の支援は、関係機関等が相互に連携し、協力して行うこと。
◆見舞金の支給
犯罪被害者等に対して経済的な支援を図るため見舞金を支給します。
(令和6年4月1日以降に起きた支給要件を満たす犯罪被害を対象とします。)
□遺族見舞金 (犯罪行為により死亡した人の遺族※1)30万円
※1 遺族…犯罪被害者が死亡時に市内に住所を有している人
□重症病見舞金(犯罪行為により療養に1か月以上を要する重症病を負った市民※2)10万円
※2 犯罪被害発生時に市内に住所を有している人
支給には要件がありますので、市民そうだん課へお問い合わせください。