ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金(くらしの情報) > 軽自動車税 > 軽自動車の登録・抹消・名義変更

本文

軽自動車の登録・抹消・名義変更

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0033249 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

手続き場所

自動車の種類によって手続き場所が異なります。

手続きの内容については該当する場所にお問い合わせください。

種別 区分 登録・廃車・名義変更等の手続き場所

原動機付自転車

・太田市ナンバー
・新田町ナンバー
・尾島町ナンバー
・藪塚本町ナンバー

50cc以下

市役所2階22番
市民税課窓口

(0276-47-1931)

特定小型原付(電動キックボードなど)
50cc超 90cc以下
90cc超 125cc以下
ミニカー

小型特殊自動車

・太田市ナンバー
・新田町ナンバー
・尾島町ナンバー
・藪塚本町ナンバー

農耕作業用※
その他(フォークリフトなど)

二輪軽自動車

・1群馬ナンバー
・1群ナンバー

125cc超 250cc以下

群馬運輸支局

(050-5540-2021)

二輪小型自動車

・群馬ナンバー

250cc超

軽三輪自動車

・群馬ナンバー

軽四輪自動車

・群馬ナンバー

 

軽自動車検査協会
群馬事務所

(050-3816-3109)

※農耕作業用の小型特殊自動車(トラクターなど)で「群馬99ろ〇〇〇〇」や「群99ろ〇〇〇〇」というナンバーがついているものは運輸支局で登録を抹消したあとに、抹消の証明を持って市民税課の窓口に届け出る必要があります。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車等の登録手続き​

対象車両

太田市に駐車しておく場所(主たる定置場)のある車両

登録期限

所有者等になった日から15日以内

太田市税条例 第87条第1項
「種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、( 中略 )申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。」

手続き場所  

太田市役所市民税課窓口(22番)

手続き方法

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書 兼 標識交付申請書」を記入して提出する。

持参するもの

・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)

・販売証明または譲渡証明書
 ※販売/譲渡元の氏名(名称)及び住所(所在地)と販売/譲渡の意思、「車名」「車台番号」「排気量」の記載されたも  の(特定小型原付の場合は「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必要です)

【ミニカー登録の場合】上記書類に加えて以下のものが必要になります。

・車体全体の写真(印刷したもの)

・メジャーをあてて輪距(左右の車輪の中心から中心の距離)が50cm以上であることが確認できる写真(印刷したもの)

その他

・ナンバープレートの希望番号選択はできません。

・交付するナンバープレートの種類(無地・太田市オリジナル)を選択していただきます。
 ※特定小型原付は無地のみとなります

・太田市に住民登録のない方は原則として登録できません。登録を希望される場合は市民税課までお問い合わせください。

原動機付自転車・小型特殊自動車等の抹消手続き​

​対象車両

太田市に登録のある車両

※他市町村のナンバーの返納のみは受け付けておりません。

抹消手続き期限

所有者等でなくなった日から30日以内

太田市税条例 第87条第3項
「軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、( 中略 )申告書を市長に提出しなければならない。」

手続き場所  

太田市役所市民税課窓口(22番)

手続き方法

「軽自動車税(種別割)廃車申告書 兼 標識返納書」を記入して提出し、ナンバープレートを返納する。

持参するもの

・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)

・交付したナンバープレート

・ナンバープレートを交付した際に発行された標識交付証明書

その他

「軽自動車税」は走行可能な車両を所有していることにかかる税金です。「使用していない」という理由で登録を抹消することはできません。

地方税法第443条第1項
「軽自動車税は、( 中略 )軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって、( 中略 )当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。」

原動機付自転車・小型特殊自動車等の名義変更手続き​

対象車両

太田市に駐車しておく場所(主たる定置場)のある車両

登録期限

所有者等になった日から15日以内

太田市税条例 第87条第1項
「種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、( 中略 )申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。」​

手続き場所  

太田市役所市民税課窓口(22番)

手続き内容

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書 兼 標識交付申請書」を記入して提出する。

持参するもの

・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)

・譲渡証明書
 ※譲渡元の氏名(名称)及び住所(所在地)と譲渡の意思、「車名」「車台番号」「排気量」の記載されたもの(特定小型原付の場合は「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必要です)

・廃車証明書(他市町村で抹消済みの場合)

・ナンバープレートと標識交付証明書(他市町村で抹消していない場合)

【ミニカー登録の場合】上記書類に加えて以下のものが必要になります。

・車体全体の写真(印刷したもの)

・メジャーをあてて輪距(左右の車輪の中心から中心の距離)が50cm以上であることが確認できる写真(印刷したもの)

その他

・ナンバープレートの希望番号選択はできません。

・交付するナンバープレートの種類(無地・太田市オリジナル)を選択していただきます。
 ※特定小型原付は無地のみとなります

・太田市に住民登録のない方は原則として登録できません。登録を希望される場合は市民税課までお問い合わせください。

注意事項

・ナンバーを変更しないで車台の入れ替えをすることはできません。新たに車台を取得した場合は、新ナンバーの発行となります。

・ナンバープレートは貸出物です。車両を手放した際には必ずナンバープレートを返納してください。

・原動機付自転車(特定小型原付を含む)や小型特殊自動車などの市(あるいは合併前の町)ナンバーがついている車両は車検のない車両であるため、運行上の安全性(保安部品の装着等)は所有者の責任に置いて管理してください。

・原動機付自転車(特定小型原付を含む)の所有者は必ず自賠責保険に加入してください。

・申告をしなかったり虚偽の申告をした場合は、罰金刑に処される可能性があります。
 
(地方税法第463条の20、地方税法第463条の21、地方税法第463条の22)

 
問い合わせ先
  • 群馬運輸支局
    Tel 027-263-4440
    Tel 050-5540-2021(登録・検査テレホンサービス)
  • 軽自動車検査協会群馬事務所
    Tel 050-3816-3109
  • 太田市役所市民税課 Tel 0276-47-1931