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外国人世帯の続柄について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0033426 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

外国籍の方の世帯主、続柄が変わる際は、その世帯主との続柄を証する書面が必要となる場合がございます。続柄を証する書面が無い場合は「同居人」とさせていただくことがあります。

日本に婚姻や出生等の届出をされている方は

日本で届出をしている場合は、その続柄が記載されている婚姻や出生等の届出の受理証明書が続柄を証する書面となります。

日本に婚姻や出生等の届出をされていない方は

日本で届出をしていない場合は、本国で発行された婚姻証明書や出生証明書などの続柄を証明する文書が必要です。詳しくは本国の大使館または領事館にお問い合わせください。
※続柄を証明する書類は、原本をお持ちください。
※続柄を証明する書類が日本語以外の言語で作成されている場合は、日本語の訳文も併せて必要になります。また、訳文には翻訳者の住所・氏名の記載が必要になります。

手続きできる場所、受付時間

・太田市役所 市民課(本庁舎1階)
・藪塚本町庁舎 藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)
上記の窓口は、いずれも平日8時30分から17時15分まで

関連情報リンク

「新たに日本へ入国する外国人の方へ」(総務省)<外部リンク>