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休泊川流域における1,000平方メートル以上の農地転用(雨水浸透阻害行為を伴うもの)について、「雨水浸透阻害行為許可申請」の許可が必要となりました。
令和5年12月15日付けで、休泊川流域において「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されたため、指定流域内において1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(開発行為)を行う場合は、県知事許可が必要となりました。
指定流域内において1,000平方メートル以上の農地転用(雨水浸透阻害行為を伴うもの)を行う場合は、「雨水浸透阻害行為許可申請」の許可が必要となるため、群馬県県土整備部河川課へ事前相談をお願いいたします。
※雨水浸透阻害行為の例
・「宅地等」注)にするために行う土地の形質の変更
・土地の舗装
・排水施設を伴うゴルフ場、運動場の設置
・ローラー等により土地を締め固める行為
注)「宅地等」に含まれる土地:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道、飛行場
「宅地等」以外の土地 :山地、林地、耕地、原野
*県HP参照 ※流域エリアの詳細あり
流域治水及び流域治水プロジェクト - 群馬県ホームページ(河川課)<外部リンク>
*雨水浸透阻害行為の許可申請について(県HPリンク)
雨水浸透阻害行為の許可申請について - 流域治水及び流域治水プロジェクト - 群馬県ホームページ(河川課)<外部リンク>