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令和6年4月1日より資材置場等目的での農地転用許可の取扱いが変更になりました。

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ページID:0036076 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(令和6年3月28日付け5農振第3179号農村振興局長通知)の通達に伴い、令和6年4⽉1⽇以降の資材置場等目的での農地転用許可の取扱いが変更になりました。

令和6年4⽉1⽇以降に資材置場等目的での農地転用許可申請をされる場合には、以下のとおりとなります。

(1)資材置場等を目的とする許可については、事務処理要領第4の1の(6)のウ※¹のほか、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が追加となる。

(2)上記実施状況について、以下の様式で報告すること。
資材置場等目的の農地転用(恒久転用)許可後の実施状況報告 [Wordファイル/12KB]

※¹事務処理要領第4の1の(6)のウは以下のとおり。
1.申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。
2.許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。
3.申請書に記載された工事の完了の日までに農地に復元すること。
(留意事項)
3については、農地の転用目的が一時的な利用の場合において記載すること。