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「農地パトロール」を実施します。
農業委員会では、毎年、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用発生防止等について、市内のすべての農地を対象に農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。(農地法第30条)
実施時期は、9月から11月です。
この農地パトロールで、遊休農地と判断された農地の所有者などに対して、今後、どのように利用するかの利用意向調査を行います。
地区担当の農業委員や農地利用最適化推進委員が農地に立ち入る場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。