本文
幼児教育・保育無償化に関する利用料の請求手続き方法
幼児教育・保育無償化の対象となる施設のうち、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業については、一度、利用料を施設にお支払いいただき、後日、太田市にて無償化になる金額を請求し、太田市から利用者に支払われます。(償還払い)
認可外施設等を利用した場合は、請求手続きを行う必要があります。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポートセンター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、太田市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 3歳から5歳児クラスまでの子どもたちは月額3万7000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2000円までの利用料が無償化の対象となります。
認可外保育施設利用者様向け案内
- なお、以下の保育サービスをご利用の方は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外となります。
*認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業 - また、幼稚園、認定こども園(1号)をご利用の方で、ご利用中の園の預かり保育の体制が国基準に満たない場合は、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象になります。
※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等のご利用はできます。 - 無償化の対象となる施設は、太田市から確認を受けた施設になります。
太田市内の施設の確認は、無償化対象施設一覧をご覧ください。
1.無償化対象の施設等を利用する
幼児教育・保育の無償化対象施設を利用する際に「施設等利用給付認定通知書」を提示してください。
太田市より交付される「施設等利用給付認定通知書」を提示し、施設等利用給付(無償化給付)対象者であることを施設にお伝えください。
2 利用月ごとに利用した施設等から領収証・提供証明書の発行を受ける
施設等から「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」の発行を受けてください。
施設や事業を利用し、保育料の当該月の支払いが完了した際に、施設や事業提供者から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(利用の施設によって領収証と提供証明書が分かれている場合があります)が発行されますので、利用期間・金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ、お受け取りください。
※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は援助活動記録が発行されます。
3 施設等利用給付を請求する
償還払いの給付は翌月月末となります。利用した施設・事業ごとに「施設等利用給付請求書」を作成し、給付を受ける期間の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(原本)(※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は援助活動記録)などを添付し、利用月の翌月10日までに提出してください。
提出先:太田市役所こども課
無償化の制度について
制度全般については、内閣府のホームページをご覧ください。
- 幼児教育・保育の無償化(内閣府)<外部リンク>