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太田市の取り組み
令和2年度から「コンプライアンス推進室」が設置され、業務内容の一つ「職員の公益通報に関すること」として「太田市職員からの通報等への対応手続に関する要綱」を制定いたしました。 これは、太田市職員が知り得た行政運営上の法令違反行為等に関して行う公益通報を適切に処理するため、公益通報があった場合に市がとるべき基本的事項を定めることにより、法令違反行為等を防止し、又は、損失を最小限に抑え、公正な職務の執行を確保し、並びに公益通報者の保護を図ることを目的としているものです。
公益通報制度とは
公益通報者保護法(平成16年6月公布、平成18年4月施行)を踏まえ、地方公共団体において内部通報者からの通報及び外部の労働者等からの通報を適切に取り扱うため、各地方公共団体が取り 組むことが求められる基本的事項を定めた指針公平・公正な職務執行と市政運営の透明性を確保するため、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して、内部通報を受ける制度です。通報した者が職場において不利益取り扱いを受けないように保護するものとなっています。
太田市での不当要求及び暴力的不当要求行為への対応
太田市では、事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為に対し、統一的な対応方針等を定めることにより、不当要求行為等に適切に対処し、市民・職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的に、太田市不当要求行為等対策要綱を定め対応しています。
太田市不当要求行為等対策要綱
ハラスメントについて(厚生労働省ホームページ)
職場におけるハラスメントの防止のために<外部リンク>
(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)