ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農政部 > 農業政策課 > 【水田活用の直接支払交付金】水張り5年ルールについて

本文

【水田活用の直接支払交付金】水張り5年ルールについて

2 飢餓をゼロに8 働きがいも経済成長も15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0040755 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)

国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」と「水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされました。

 水田で転作をしている耕作者や水田の貸付け等をしている水田所有者にとって、影響の大きい改正内容となっています。交付対象水田の要件について、十分にご確認いただき、水稲作付けのブロックローテーションをおねがいします。

水張り5年ルールとは

5年間に一度も水張りが行われない農地は、令和9年以降水田活用の直接支払交付金の交付対象となりません。

〔目的〕
・転換作物が固定化している水田は、畑地化を促すため
・水田機能を有する農地において、転換作物の生産を行う場合は、ブロックローテーション体系の再構築を促すため

ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象となります。
1.災害復旧に関連する事業が実施されている場合
2.基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※1、2のいずれの場合も、過去の作付の実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は交付対象です。

水張りは、水稲作付けにより確認することが基本となります。
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなされます。
〇たん水管理を1か月以上行う
〇連作障害による収量低下が発生していない

水張り確認について

水張りは、水稲作付けにより確認することが基本となるため、作付けが可能な圃場は水稲(主食用米(うるち、もち)、飼料用米、米粉用米、加工用米、稲発酵粗飼料用稲(W C S用稲))の作付けを行ってください。

水田台帳の作付け計画を基に、夏頃に再生協議会職員が現地確認を実施します。
※近年、自然災害・気候変動による収量・品質の低下が発生しています。農業経営安定化のため、農業共済保険への加入もご検討ください。

水稲の作付けが困難な圃場については、1か月以上の湛水管理をご検討ください。

湛水管理の確認方法(水稲作付けをしない場合)

水張り(水稲を作付けせずに、1か月以上の湛水管理によるみなし措置)を実施する方は、水田台帳の対象圃場の「水張り実施」欄に1を記入して提出してください。

1か月以上の湛水管理を実施した方は、
1.湛水管理開始・終了の年月日記入の作業日誌
2.湛水管理開始時・終了時の圃場の写真(水が張ってある状態)
を再生協議会まで提出してください。

※水田台帳に水張り実施「1」を記入した方には地名地番が記載された作業日誌を送付します。
※圃場写真の裏面に農業者氏名、作業日誌のほ場番号、撮影日を記入してください。
※連作障害によって収量が低下した圃場は実施しないでください。

よくある質問

Q:令和8年度までに水張りをした水田は,今後交付対象となり続けますか?
A:水張りをした翌年から数えて5年の間,再度水張りを行わなかった場合,交付対象水田から外れます。
例:令和6年に水張りをした場合,令和11年度まで交付対象となります。ただし,令和11年度までに再度水張りを行わない場合,令和12年度に交付対象水田から外れます。

Q:交付対象外となった水田の耕作者が変わった場合,交付対象になりますか?
A:一度交付対象水田から外れた場合,災害復旧や基盤整備に係る事業が実施されている等の一部の場合を除き,再度交付対象水田に戻ることはありません。

Q:交付対象外となった水田は,登記上の地目や課税上の地目は変わりますか?
A:水田活用の直接支払交付金の交付対象範囲を変更するものであり,登記や課税等の変更を伴うものではありません。

Q:育苗ハウスが設置されている圃場も対象になりますか?
A:育苗ハウス設置の有無に関わらず,5年間に一度の水張りを行わない場合,交付対象水田から除外されます。

Q:育苗ハウスのある交付対象水田を他の交付対象水田と合筆し,合筆部分に水張りを行った場合,一筆で水張りを行ったことになりますか?
A:水田機能の確認は一筆ごとに行います。そのため,部分的に湛水した場合は,一筆での水張りとは認められません。

Q:水張りの時期や水深に決まりはありますか?
A:水張りに具体的な時期の指定はありません。土地改良区や水利組合と順番や期間について十分に協議・検討してください。また,湛水基準の定めはありませんが,現行の要綱では,水張りは水稲作付により確認することを基本としているため,水稲作付の場合と同等の湛水管理が基本となります。

Q:水張りは一時的なものでは認められませんか?
A:水張りの期間については,天水による一時的な湛水ではなく,用水による湛水状態が1カ月以上維持されることとされています。

Q:水張りを1カ月以上必要とする根拠は何ですか?
A:既往の研究結果により,1~4か月程度の湛水状態で病害虫密度の低減効果(連作障害の軽減効果)が発揮されることに加え,水稲作付が可能な状態であることを客観的に示す最低限の期間として,1カ月以上という期間が設定されています。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)