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契約内容報告書の提出

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0041033 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

 

障害福祉サービス等に係る契約内容の報告

事業者は、利用者と契約を締結したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、その契約内容を市町村に遅滞なく報告してください。(短期入所を除く。)報告は、事業者が市町村に対し、給付費等の請求をサービス提供月の翌月10日までにする必要があることに留意し、契約締結等の後、速やかに報告してください。電子申請を行ううえでの留意事項は次の通りです。

 

・提出可能となった書類

契約内容報告書

※引き続き郵送でも受け付けますが、電子申請を積極的にご活用ください。(電子申請を提出されたものにつきましては、紙での提出は必要ありません。)
※電子申請が困難な事業者の方につきましては、紙での提出も受付いたします。

 

・提出にあたっての留意事項
一つの添付ファイルの容量上限は10MBです
一度に5つまでファイルを添付できますが、複数利用者分ある場合は1つのファイルにまとめてください。

 

・電子申請サイトアドレス
https://logoform.jp/form/Vswa/680200<外部リンク>
​下記のファイルより契約内容報告書を作成してください。​
契約内容報告書 [Excelファイル/18KB]

 

注意事項

本市では令和7年10月1日から契約内容報告書の提出を省略可能といたします。

【関連する事務連絡】

「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について [PDFファイル/71KB]

障害福祉分野における手続負担の軽減等について [PDFファイル/298KB]

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