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被保険者証が廃止されます

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:1042015 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

被保険者証が廃止されます

 従来の後期高齢者医療被保険者証は、令和6年12月2日に廃止されることとなりました。従って、この日以降は被保険者証の新規発行・再発行ともできません。
 ただし、12月2日時点で発行済みの被保険者証についてはマイナ保険証を持っているか、いないかにかかわらず、被保険者証の券面に変更がなければ記載の有効期限までご使用いただけます。​

12月2日以降について(令和7年7月31日まで)

12月2日以降で以下に該当する方には、マイナ保険証を持っているか、いないかにかかわらず、医療機関等で健康保険資格確認に使用できる「資格確認書」を送付いたします。
・75歳の年齢到達や転入等により、新たに資格取得された方
・市内転居や自己負担割合変更等により、12月2日時点で発行済みの被保険者証の券面変更が生じた方
・12月2日時点で発行済みの被保険者証を紛失してしまった方(要申請)

新たにマイナ保険証を利用したい方

マイナ保険証の利用登録を行い、受診時にご利用ください。

マイナンバーカードを持っている方
マイナ保険証として利用するための登録が必要です。登録窓口は以下のとおりです。
マイナポータル(スマートフォン)<外部リンク>
セブン銀行ATM(セブンイレブンに設置されている現金自動預払機)<外部リンク>
顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関/薬局等<外部リンク>

マイナンバーカードを持っていない方
まずはマイナンバーカードが必要となりますので、下記サイトで作成の申請手続きをしてください。
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>
お手元にマイナンバーカードが届きましたら、マイナ保険証の利用登録を行ってご利用いただけます。

マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証の利用による主な利点は、以下のとおりです。

マイナンバーカードをずっと健康保険証として使用できます
転入出等で加入保険者が変更になる場合でも、カード自体は保険証として継続使用できます。
(異動の手続きはそれぞれの保険者に対して必要です。)

資格確認がスムーズになります
医療機関や薬局等に設置された専用カードリーダーでの確認によりスムーズに受付ができます。

オンライン資格確認システム導入の医療機関等で、本人の同意があれば、これまで被保険者証とは別に取得・提示する必要があった限度額適用認定証が原則、不要になります
高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
注)以下のような場合には、これまでどおり認定証の提示が必要となります。
・市町村民税が非課税の世帯で長期入院(「低所得者2」の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で91日以上)している方
・オンライン資格確認システム未導入の医療機関等で利用する方 など

これまでの処方薬剤や特定健診の記録をマイナポータルで確認でき、受診時に医師・薬剤師と履歴情報を共有することで、今後より適切な医療を受けられます
注)受診時の資格情報確認の際、本人の同意が必要です。

医療費控除の確定申告手続きが簡単になります
マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得できたり、確定申告に必要な情報も自動的に入力されるなど手続きが簡単になります。

詳しくは、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご確認ください。