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市民税・県民税の租税条約に関する届出
租税条約の概要
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。租税条約の要件を満たす場合は、所得税や市民税・県民税が免除される場合があります。
租税条約についての詳しい内容は、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係))<外部リンク>でご確認ください。
お問い合わせ先 館林税務署 〒374-8686 群馬県館林市仲町11番12号 電話:0276-72-4373
対象者
条約締結相手国の方で、賦課期日(1月1日)現在、太田市に住所がある技能実習者や留学生等
免除を受けるには
提出書類
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」と添付書類(雇用契約書等)の写し
- 本人確認書類(在留カード、パスポート、学生証等)
提出先
〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号
太田市役所 市民税課 市民税二係
郵送もしくは窓口にてご提出ください。
留意事項
租税条約の適用のある従業員の方も給与支払報告書の提出をお願いいたします。