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盛土規制法の運用開始について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0042195 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 群馬県では、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づき、中核市を除く県内全域を規制区域に指定し、令和7年5月26日から運用を開始します。
 規制区域や規制内容等の詳細につきましては、群馬県のホームページ内の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)についてをご覧ください。下のリンクまたは群馬県県土整備部建築課開発係へお問い合わせください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

盛土規制法の運用開始のお知らせ(チラシ) [PDFファイル/1.74MB]

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する問い合わせ
群馬県 県土整備部 建築課 開発係
電話番号:027−226−3704
(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分)

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