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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

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ページID:0042293 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

通知はがきを送付しますのでフリガナが誤っている方のみ期限までに手続きをしてください。

※氏名のフリガナの届出に、手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 詐欺にご注意ください。

 

​本事業に関する詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

政府広報オンラインサイト「戸籍へのフリガナ記載」<外部リンク>では広報動画をご覧いただけます。

手続きの流れ

1.届いた通知に記載されているフリガナを確認してください

・太田市本籍の方へ6月中旬から7月上旬にかけて順次通知はがきを発送します。

 届きましたら必ず開封し、記載されているフリガナを確認してください。

・同一戸籍、同一住所の家族が4名を超える場合は、通知書が2通以上に分かれて届きますので、それぞれご確認ください。

・同じ戸籍内で住所が異なる方がいる場合は、それぞれの住所地に同じ通知が届きます。

・住所が太田市でも本籍地が他市区町村の方は本籍地の市区町村より通知があります。

 市区町村によって発送時期が異なります。本籍地へご確認ください。

2.フリガナが正しい場合

  手続きは不要です。

 令和8年5月26日以降に送付通知のとおりに、フリガナが戸籍に記載されます。

3.フリガナが誤っている場合

 令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。

 この届出が受理されれば、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。

 届出の仕方は以下の「届出方法」をご確認ください。

 届出がない場合、送付通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。

 

 【届出ができる届出人は「氏」と「名」によって異なります】

氏のフリガナが誤っている場合の届出人

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 配偶者などの在籍者の方と十分にご相談のうえ届出してください。

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 届出人が複数人いる場合は、一番先に届け出たフリガナが戸籍に記載されるので、ご家族で十分にご相談のうえ届け出してください。

太田市から送付する通知はがきには「氏のフリガナの届出が可能な方」が記載されています。

名のフリガナが誤っている場合の届出人

 既に戸籍に記載されている者(本人)がそれぞれ届出人となります。

 15歳未満の場合は法定代理人(親権者など)からの届出が可能です。

 

フリガナの届出をされる年金受給者の方は厚生労働省・日本年金機構からのお知らせもご確認ください

年金受給者のみなさまへ

 

4.市区町村によるフリガナの記載

届出をした方は届出日からフリガナが記載されます。

​令和7年5月26日から1年以内に届け出がなかった場合(送付通知のフリガナが正しい方など)は、

市区町村の職権によって、令和8年5月26日以降、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。​

 

<令和8年5月26日以降のフリガナの変更について>

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

(令和8年5月25日までに届出をした場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

届出方法

届出方法は3通りあります。いずれかの方法で届出してください。

1.マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルより届出をすることができます。

詳しくはこちら(法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」)<外部リンク>

をご確認ください。24時間受付可能です。

2.郵送

届書を記入し、太田市役所市民課あてに送付してください。

 内容確認のためご連絡をする場合があります。必ず日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。

※届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)のコピーを添付してください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/537KB]   

 【記入例】氏の振り仮名の届 [PDFファイル/1.68MB]

 

名の振り仮名の届 [PDFファイル/515KB]

 【記入例】名の振り仮名の届 [PDFファイル/2.3MB]

 

【送付先住所】〒373-8718

       群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所市民課 氏名のフリガナの届出 担当行

3.窓口

令和7年6月16日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで特設受付窓口を設けます。

【受付場所】・太田市役所1階 市民課前フリースペース

      ※サービスセンターや行政センターでは受付できません

【受付時間】・午前9時から午後5時まで(土日祝日は除く)

【持ち物】 ・太田市本籍の方は郵送された通知はがき

       ・本人確認できる顔写真付きの証明証(運転免許証やマイナンバーカード等)

       ・氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、

        現にその読み方を使用していることを証する資料

       (パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出いただく場合があります。

   ※予約不要です。

   ※マイナポータルの操作方法等の対応はできません。

   ※受付期間後は太田市役所1階市民課窓口で受付できます。

 

よくあるご質問

法務省ホームページによくあるご質問が掲載されています。ご確認ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

 

戸籍用語
戸籍 人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編成され日本国籍をも公証する唯一の制度です。
本籍 戸籍の所在地。住所とは別のものです。住所と必ず一致するとは限りません。
筆頭者

戸籍の最初に記載されている人。基本的に、戸籍は夫婦と結婚していない子で編成されています。子が婚姻すると、親の戸籍から除かれ夫婦単位で新しい戸籍を作ります。婚姻により氏を改めなかった方が筆頭者になります。筆頭者が亡くなられたとしても、筆頭者は変わりません。

除籍

結婚や死亡などで戸籍から人が除かれること、または戸籍に記載されている人が全員除籍された状態(戸籍そのものが除籍)の2通りの意味があります。

 

問い合わせ先

制度に関すること

  法務省コールセンター  0570-05-0310

  令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
  午前8時30分から午後5時15分まで​
  ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
  

書面による届出方法や通知書に関すること

  太田市フリガナ専用コールセンター  現在準備中です

 

 

 

 

 

 

 

 

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