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建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0042669 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

建設業法の改正に伴い、『落札業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する』義務が課せられることとなったため、該当する場合には、別記様式の通知書を提出ください。

詳細については国土交通省における報道発表資料<外部リンク>をご確認ください。

様式は『入札・契約書式集(工事請負関係)』のページに掲載しています。