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難聴児補聴器購入等支援事業

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0042913 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中度の難聴児に対し、補聴器等の購入及び修理に係る費用を助成しています。

対象者

次のいずれにも該当する者
1.市内に住所を有する18歳に達する日の属する年度の末日までにある者
2.原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上
3.一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査の医師(以下、医師とする)が、補聴器等を装用することにより言語の習得等において効果が期待できる(上記2に掲げた聴力レベルが「30デシベル以上」に該当しないが、医師が補聴器等の装用が必要と判断した場合を含む)と判断した者

補助額

補聴器購入及び修理に係る費用の3分の2
(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

申請方法

補聴器等を購入及び修理する前に、障がい福祉課に申請してください。

申請に必要なもの

1.申請書
※障がい福祉課窓口にてご記入いただきます。
2.難聴児補聴器購入等支援事業助成金交付意見書(助成事業専用)
※群馬県内では、群馬大学医学部附属病院耳鼻咽喉科、たかさき耳鼻咽喉科でのみ作成可能。
3.購入及び修理をしようとする補聴器の見積書
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