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JRグループの精神障害者保健福祉手帳割引制度導入
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます。
対象者
精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があり、旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある手帳をお持ちの方
(手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。)
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用にならないためご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・第1種または第2種の記載がない手帳
(手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。)
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用にならないためご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・第1種または第2種の記載がない手帳
手続きが必要な方
以下の場合で、割引制度を希望される方は手続きが必要です。
(1)手帳に顔写真の貼付がない方
障がい福祉課の窓口で、手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽し上半身を写したもの、申請時から1年以内に撮影したもの)をご用意ください。
(2)手帳に旅客運賃減額の記載がない方
障がい福祉課の窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
*令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。
(1)手帳に顔写真の貼付がない方
障がい福祉課の窓口で、手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽し上半身を写したもの、申請時から1年以内に撮影したもの)をご用意ください。
(2)手帳に旅客運賃減額の記載がない方
障がい福祉課の窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
*令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。
割引制度の概要
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
第1種及び第2種精神障害者 (おひとりでご利用になる場合) |
普通乗車券 ※片道100キロメートルを超える区間に限ります |
5割 |
※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入となります。
※割引となる介護者の方は1名です。
その他
乗車券類購入の際や、列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
割引制度の詳細についてはJRグループにお問い合わせください。
割引制度の詳細についてはJRグループにお問い合わせください。
群馬県こころの健康センターホームページ<外部リンク>