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建設業法等の一部改正

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0043146 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

建設業法の一部改正(令和6年12月13日施行)に伴い、主任技術者等の専任配置の特例措置が見直されました。
また、建設業法施行令が改正(令和7年2月1日施行)され、監理技術者配置の金額要件および技術者の専任の金額が緩和されました。
技術者等の配置につきましては、次の内容を確認のうえ、建設業法等を遵守した適正な技術者配置及び施工監理をお願いします。

【太田市】
現場代理人・主任技術者・監理技術者等の配置運用について [PDFファイル/588KB] 
現場代理人の常駐義務の緩和措置の試行について [PDFファイル/2.76MB] ​

【国土交通省】
監理技術者制度運用マニュアル [PDFファイル/503KB]

 

●令和7年2月1日の改正による見直し内容は次のとおりです。

技術者等配置の金額要件の緩和

建設業法施行令が改正され、監理技術者配置の金額要件および技術者の専任の金額が緩和されました。
要件項目 現行 改正後
主任技術者 4,000万円未満
(建築一式工事の場合8,000万円未満)
4,500万円未満
(建築一式工事の場合9,000万円未満)
専任の主任技術者

4,000 万円以上 8,000 万円未満

4,500 万円以上 9,000 万円未満

監理技術者
(監理技術者補佐)

8,000万円以上、または、8,000万円未満で下請発注額4,500万円以上
(建築一式の場合8,000万円以上、または、8,000万円未満で下請発注額7,000万円以上)

9,000万円以上、または、9,000万円未満で下請発注額5,000万円以上
(建築一式の場合9,000万円以上、または、9,000万円未満で下請発注額8,000万円以上)

技術者配置の金額要件緩和と合わせ、現場代理人常駐義務緩和の金額要件を拡大しました。

現行 改正後

次に掲げる条件をすべて満たす工事
(2件の工事まで兼務可)

  • 本市発注工事
  • 兼務対象となる工事である旨を明示した工事
  • 請負代金額4,000万円未満工事

次に掲げる条件をすべて満たす工事
(2件の工事まで兼務可)

  • 本市発注工事
  • 兼務対象となる工事である旨を明示した工事
  • 請負代金額4,500万円未満工事
市内一円工事 3件の工事まで兼務可 変更なし

 

●令和6年12月13日施行の改正内容についてご案内します。

営業所ごとに専任で置かれる技術者(専任技術者)

改正法による建設業法(以下、「法」という。」)第7条第2号及び同法第 15 条第2号の条文改正に伴い、申請様式等の一部に変更があります。
なお、呼称の変更であり、法律上求められる要件に変更はありません。

 ○旧:専任技術者 → 新:営業所技術者等(注1)

(注1)営業所技術者等とは、営業所技術者(法第7条第2号)及び特定営業所技術者(法第15条第2号)の総称をいいます。

監理技術者等の専任義務に係る合理化

従来、専任が求められる工事現場における監理技術者及び主任技術者は、複数の現場の兼任は原則として認められていませんでした。
 また、営業所に配置される専任技術者は、上述の専任が求められる工事現場の監理技術者及び主任技術者との兼務は認められていませんでした。

 本改正にともない、次の一定の要件を満たす場合に限り、それぞれの工事との兼任・兼務が認められるようになりました。

主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任(専任特例1号)

 建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場毎に専任で置くこととされています。(建設業法第26条第3項)

 本改正において、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事(後掲)に関して、兼任を可能とする制度が新設されました。(第26条第3項第1号、第4項)

【兼任の要件】(全てを満たしている必要があります)

  • 1.請負金額(政令)(注2)
     1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
  • 2.兼任現場数(政令)
     2工事現場以下
  • 3.工事現場間の距離(省令)(注3)
     1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  • 4.下請次数(省令)
     3次まで
  • 5.連絡員の配置(省令)
     監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置 (土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
  • 6.施工体制を確認する情報通信技術の措置(省令)
  • 7.人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
     (補足)計画書の参考様式を国土交通省ホームページに掲載
  • 8.現場状況の確認のための情報通信機器の設置(省令)

(注2)政令…建設業法施行令
(注3)省令…建設業法施行規則

営業所技術者等の専任現場兼務

営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事(後掲)について、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できるよう改正されました。(建設業法第26条の5)

【兼務の要件】

  • 工事契約(法律)
    当該営業所において締結された工事であること
  • 請負金額(政令)
    1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
  • 兼任現場数(政令)
    1工事現場
  • 営業所と工事現場の距離(省令)
    1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  • 下請次数(省令)
    3次まで
  • 連絡員の配置(省令)
    監理技術者等との連絡その他必要な措置を講 ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
  • 施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)
  • 人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
  • 現場状況を確認するための情報通信機器の設置 (省令)

なお、本改正の詳細や他の改正事項につきましては、以下のリンク及び国土交通省のホームページをご参照ください。​

監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)<外部リンク>

報道発表(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)<外部リンク>

【建設業法】現場技術者の専任合理化<外部リンク>

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