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宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」)における、開発許可によるみなし許可の移譲
盛土規制法第15条第2項により、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、盛土規制法第12条第1項の許可を受けたものとみなすと規定されています。そのため、開発許可によるみなし許可に該当するものについては、都市計画法の規定のみならず、盛土規制法の規定も適用されることになり、現場での標識掲出、定期報告、中間検査など盛土規制法に基づく手続きが必要となります。
■許可等の権限
盛土規制法に係る事務 =群馬県
開発許可によるみなし許可に係る事務 =太田市
■開発許可によるみなし許可となった場合に適用される盛土規制法の規定
事項 |
法令 | 様式 | 備考 |
技術的基準 |
盛土規制法第13条、第31条 | ||
中間検査の受験 | 盛土規制法第18条、第37条 | 中間検査申請書(省令様式第13) [PDFファイル/102KB] | ※1 |
定期報告 | 盛土規制法第19条、第38条 | 定期報告書(準備中) | |
標識の掲示 | 盛土規制法第49条 | 標識(省令様式第23) [PDFファイル/637KB] | ※2 |
※1 中間検査手数料は、「盛土等規制法に係る中間検査の手数料」を参照。
※2 「開発許可に係るもの」と「盛土規制法に基づく許可に係るもの」両方の標識の掲示が必要。
●変更許可
・当初開発許可によるみなし許可を受けた場合
↠ 太田市に都市計画法に基づく変更許可申請を提出してください。
・開発許可の変更許可時に盛土規制法の許可対象に該当した場合
(当初盛土規制法の許可対象に該当せず、かつ開発許可によるみなし許可とならなかった開発行為)
↠ 群馬県に盛土規制法に基づく許可申請等を提出してください。
↠ 太田市に都市計画法に基づく変更許可申請を提出してください。
※なお、中間検査、定期報告、完了検査等は都市計画法及び盛土規制法それぞれで手続きが
必要となります。
●完了検査
・盛土規制法第17条第3項に基づき、都市計画法の検査済証をもって、盛土規制法の検査済証と
みなされます。
↠ 都市計画法の規定に従い、太田市に工事完了届出書を提出し、完了検査を受検してください。
■規制区域指定時点で施工中の工事について群馬県へ届出が必要です
「盛土規制法の運用開始のお知らせ」について(群馬県) [PDFファイル/252KB]
(2)旧宅造法の宅地造成工事規制区域外の工事
●ケース(1)・(2)
令和7年5月26日以前に工事着手し、盛土規制法の許可対象規模以上の盛土等を行う場合、
運用開始から21日以内に群馬県に盛土規制法第21条1項に基づく届出が必要です。
●ケース(3)
運用開始前に開発許可を受けていても、運用開始時点で工事着手していなければ、群馬県へ
盛土規制法に基づく許可申請等が必要となり、その許可を受けるまで工事着手はできません。
●ケース(4)
運用開始後に開発許可を受ける場合は、開発許可によるみなし許可となり、盛土規制法の
技術基準の適合及び盛土規制法に基づく現場での標識掲出が必要です。
また、工事の内容によっては、定期報告、中間検査等が必要です。
■外部リンク
群馬県 盛土規制法について https://www.pref.gunma.jp/page/213599.html<外部リンク>
盛土規制法に係る中間検査の手数料
区分 | 切土又は盛土をする土地の面積 | 手数料の金額(円) |
盛土等規制法 第18条第1項及び第37条第1項 |
0.3ヘクタール以下 |
3,700 |
0.3ヘクタールを超え 2ヘクタール以下 |
5,600 | |
2ヘクタールを超え 4ヘクタール以下 |
9,400 | |
4ヘクタールを超え 7ヘクタール以下 |
16,000 | |
7ヘクタールを超え 10ヘクタール以下 |
28,000 | |
10ヘクタールを超えるとき | 39,000 |