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小規模契約希望登録者が受注できる少額案件の対象範囲が変更になります
小規模契約希望者登録制度は、本市が発注する少額で比較的軽易な案件の受注希望者を事前に登録する制度で、地元小規模業者の活性化と受注機会の拡大を目的としています。
昨今の物価高騰などを踏まえ、小規模契約希望登録者が受注できる少額案件の対象範囲を令和7年4月1日より下記のとおり変更します。
契約の種類 | (変更前) | (変更後) |
---|---|---|
工事又は製造の請負 (建築物等の修繕含む) |
予定価格130万円以下 | 予定価格200万円以下 |
業務委託又は役務の提供 (機械類の修繕含む) |
予定価格 50万円以下 | 予定価格100万円以下 |
物品買入れ等 | 予定価格 80万円以下 | 予定価格150万円以下 |
物品(機械、器具等)の借り入れ | 予定価格 40万円以下 | 予定価格 80万円以下 |
※予定価格:税込み