本文
東矢島町、南矢島町の土地を3区画新規で販売します
住宅用地(保留地)を公売します!
東矢島土地区画整理事業地内の保留地(東矢島町・南矢島町)3区画を新規で販売します。
公売する保留地は、良好な市街地を形成するために市が施行する土地区画整理事業地内の住宅地です。
新しい土地で新しい生活を始めてみませんか。
●申し込み期間:9月8日(月曜日)から9月19日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。)
●抽選会:9月25日(木曜日)午前10時から
●申し込み場所:市街地整備課(市役所6階)
※購入希望の土地が他の人と一緒だった場合、抽選を行います。
下記目次をクリックすると、該当の見出しへジャンプします。
公売保留地一覧 | 保留地詳細 | 保留地公売応募要領 |
地区内の状況 | 申込方法等 | 申込者の資格 |
契約締結・売買代金の支払い | 所有権移転等 | その他 |
公売保留地一覧
〇物件一覧
物件番号 |
街区番号 |
符号 |
地目 |
面積 (平方メートル) |
単価 (円/平方メートル) |
処分価格 (円) |
契約保証金 (円) |
所在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 5 | 16 | 宅地 | 196 | 57,700 | 11,309,200 | 1,140,000 | 東矢島町 |
158 | 8 | 1-1 | 宅地 | 79 | 47,800 | 3,776,200 | 380,000 | 東矢島町 |
159 | 61 | 3 | 宅地 | 291 | 64,900 | 18,885,900 | 1,890,000 | 南矢島町 |
〇位置図
保留地詳細
物件番号157
○現況写真(物件番号157)
物件番号158
○現況写真(物件番号158)
物件番号159
○現況写真(物件番号159)
保留地公売応募要領
保留地公売応募要領は、こちらからダウンロードできます。
地区内の状況
本地区は、東武鉄道太田駅から南へ約3.3kmに位置し、国道407号と県道142号線に接し、国道354号にも近く、地区中央部には2本の都市計画道路が整備され、多方面へのアクセスが可能な利便性のある区域です。
さらに、地区内には5箇所の公園が配置され、商業施設も立地するなど良好な住環境と都市機能を有しています。
〇東矢島区画整理区域略図
申込方法等
受付期間
令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月19日(金曜日)までの
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。)
受付場所
群馬県太田市浜町2番35号
太田市役所6階 市街地整備課
※郵送でのお申し込みは、必ず事前にご相談ください。
抽選会
応募者が複数の場合には、公開の抽選にて当選者を決定します。
●日時 令和7年9月25日(木曜日)
●受付 午前9時30分から
●抽選 午前10時から
●会場 太田市役所6階 会議室6B
応募に必要な書類
- 抽選参加申込書
- 住民票謄本
- 完納証明書(太田市役所 本庁舎2階 収納課にて取得できます。)
※市外にお住まいの方で太田市への納税がない方は、居住地で税の滞納がないことの証明書を添付してください。 - 誓約書
※連名(共有)で申し込みをされる場合は、すべての方について書類が必要です。
申込にあたっての注意事項
保留地は現況での引渡しとなりますので、事前に土地の現況、状態を確認してください。
次に該当する抽選参加申込書は無効とします。
- 申込書に記名のないもの。
- 申請書の不備により、その内容を知得できないもの。
- 同一区画について、2通以上の申し込みをしたもの。
- 同一世帯(同一法人)で2件以上の申し込みをしたもの。
申込者の資格
※次に掲げる者は申込者となることができません。
- 成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
- 抽選に参加しようとする者を妨げた者または抽選の公正な執行を妨げた者
- 転売目的で購入しようとする者
- 市県民税、固定資産税を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
※当選後発覚した場合、当選者としての資格を取り消します。
契約締結・売買代金の支払い
契約締結
当選者に対しては、契約手続きに関する説明を抽選会終了後に行います。繰上げにより補欠者を当選者とした場合には、別途連絡いたします。
当選により保留地売渡決定通知書を受けてから、15日以内に保留地売買契約書による契約を締結してください。
上記の期間内に契約を締結しない場合は、決定を取り消します。
売買代金の支払い方法
- 売買契約締結と同時に契約保証金として、売買代金の10パーセント以上を納付していただきます。
- 契約締結の日から60日以内に、売買代金を納付していただきます。
- 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。
- 契約を取り消した者の契約保証金は、特別な事情がないかぎり返還しません。
所有権移転等
- 売買代金を完納したときに当該土地の引渡しを受け、その土地を使用又は収益することができます。
- 所有権移転登記は、換地処分に伴う登記が完了した後に行うものとし、登記に要する費用は買受人の負担となります。
- 保留地は、上記の所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。
※ただし、宅地建物の売買を業とする買受人が土地付き戸建住宅として売却する場合は、施行者の承認により権利譲渡認めます。事前にご相談ください。
その他
- 保留地は造成した土地であるので、住宅等の建築に当たっては、地耐力試験(地質調査)を十分に実施した後、使用してください。
- 不動産取得税(県税)、固定資産税・都市計画税(市税)がそれぞれ課税されます。
- 保留地は区画整理事業が終了し、登記が完了するまでは抵当権の設定ができないので、融資を受けにくいことがあります。保留地購入に関し融資を受けようとする方は、登記識別情報の代理受領や保留地を担保にするなどして、金融機関から融資を受けられる場合がありますので、金融機関とご相談ください。
- 確定測量により地積に増減が生じた場合、契約時の単価により購入代金を清算させていただきます。ただし、増減が1平方メートル未満の場合を除きます。
- 保留地内の電柱および支線等については、移設できませんのでご了承ください。
新規公売保留地契約スケジュール
1 保留地買受申請(抽選参加申込)
2 保留地売渡決定通知
・ 令和7年9月25日(抽選会後)
3 保留地売買契約
・ 令和7年10月9日まで(保留地売渡決定通知書受理後、15日以内)
・ 契約時に用意していただくもの
契約保証金、 収入印紙、 印鑑登録証明書、 実印
※ 売買契約締結と同時に契約保証金を納付していただきます。
4 契約代金の残額納付(指定金融機関窓口にて納付)
・ 契約締結の日から60日以内に納付していただきます。
※ 契約代金を完納後、土地の使用が可能となります。
※ 保留地を取得しますと、固定資産税(市税)・都市計画税(市税)・不動産取得税(県税)が、課税されます。