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市外の斎場を利用された場合の火葬室使用料の助成

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0051668 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

火葬室使用料の助成

太田市民の方が、死亡または火葬室の使用者となられ、市外の火葬施設をご利用になった場合に、使用料について、市より助成金を支給します(限度額は3万円)。

助成対象者

・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内住民」という。)が死亡した場合であって、当該死亡した者を火葬に付する使用者(本市以外の火葬施設の使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は市内住民以外の者を火葬に付する市内住民である使用者。
・死産児で、市内住民が出産したものを火葬に付する使用者。

提出していただくもの

・火葬室使用料助成金交付申請書
・利用した斎場の火葬室使用料の領収書原本。(コピー不可)
  葬祭業者等が発行した領収書ではなく、斎場管理者が発行した、 火葬室使用料分の金額が明記されたもの。 火葬室使用料の領収書に宛名がある場合、申請者は宛名様になります。

申請期限

・火葬を執行した日から30日以内
※助成金の対象は、火葬室の使用料のみです。式場などの使用料は対象となりません。

申請書記入についてのご注意

・火葬執行…火葬日を記入してください。
・振込口座…申請者の口座を記入してください。申請者と口座名義人が違う場合には、委任状も必要です。
・朱肉を使う印鑑を、2箇所(申請者と欄外)に押印してください。
・交付金額…記入しないでください。