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建築士法第22条の3の3に定める記載事項

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0051803 更新日:2025年9月18日更新 印刷ページ表示

 

 「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)の中で、建築物の設計・工事監理業務の請負に係る契約に際し当事者が相互に交付すると規定されている「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」について、以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

 

対象

​​ 一級建築士(構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士含む)、二級建築士、木造建築士のいずれかを配置技術者の資格要件に指定する、契約検査課発注案件​

 

具体的な取り扱い内容

  • 落札業者は、落札決定から契約締結の間に、建築士法第24条の7に規定する「重要事項説明書(任意様式)」と併せて「建築士法第22条の3の3に定める記載事項(指定様式)」を作成し、監督員に対し説明を行ってください。
  • 設計書等とともに「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書に綴じ込み、契約検査課に提出してください。綴じ込み方法については契約書等作成上の注意事項 をご確認ください。

 

様式

 入札・契約書式集(業務委託関係)より必要な様式をダウンロードし使用してください。

 

補足事項

  • 法改正の趣旨に鑑み太田市においては、建築士法第22条の3の3の規定を、延べ面積が300平方メートル以下の建築物についても準用します。
  • このため、建築士法第24条の8に規定する書面の太田市への提出は必要ありません。

 

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