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建設リサイクル法 電子メール届出

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0051921 更新日:2025年10月15日更新 印刷ページ表示

お知らせ:建設リサイクル法に基づく届出が、電子メールでも可能になりました。​

1. 対象となる手続き

建設リサイクル法 第10条第1項に規定する対象建設工事の届出

2. 届出先

工事の種類によって届出先が異なります:

・建築物の解体・新築・増築・修繕 → 建築指導課
・その他の工作物に関する工事(土木工事等) → 道路整備課

届出先
担当課 メールアドレス 電話番号
建築指導課 030400@mx.city.ota.gunma.jp 0276-47-1871
道路整備課 030900@mx.city.ota.gunma.jp 0276-47-1835

3. 電子メールでの届出方法

1 電子メールの件名
リサイクル法届出書(○○○【届出者名】、△△△【工事場所】)

・届出者名は発注者または自主施工者名を記入
・工事場所は太田市内の地区名を記入

2 添付ファイルの形式
PDFファイル

3 送信時の注意事項
・一度に受信可能なメール容量は7MBです。
・容量が大きい場合は、ファイルを圧縮するか分割して送信してください。
・分割送信する場合、件名の末尾に(その1)、(その2)等を付けてください。

4. 届出日について

電子メールが開庁日の午後5時15分までに届いた場合、受信日が届出日となります。それ以降や休日に届いた場合は、次の開庁日が届出日となります。

5. 届出済みシール

届出書を送信したメールアドレス宛に、届出済みシール(PDFファイル)を送信します。ご自身で印刷して現場に掲示してください。

6. その他の注意事項

・書面での提出も引き続き可能です。
・電子メールでの届出の場合、窓口での届出済みシールの発行や副本への収受印の押印は行いません。