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共同親権に関する民法改正

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0052025 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。

※この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。

 

【法務省】民法等の一部を改正する法律について<外部リンク>

【法務省】パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)<外部リンク>

【養育費・親子交流相談支援センター】養育費や親子交流に関するご相談について<外部リンク>

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