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共同親権に関する民法改正
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。
※この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
【法務省】民法等の一部を改正する法律について<外部リンク>