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系統用蓄電池の取扱い

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0053359 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

電気事業法に基づく電気事業(小売電気事業を除く。)のために設置する系統用蓄電池は都市計画法に基づく許可不要で設置できます。

その他の用途での設置については現段階では許可できる基準はありません。

<参考>

太田市の市街化調整区域における系統用蓄電池の都市計画法上の取扱い [PDFファイル/191KB]

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