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系統用蓄電池の取扱い

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0053359 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

​太田市では、第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する

専用コンテナのうち建築物に該当するものについて、市街化調整区域に設置する場合の

許可基準を定めていません。そのため、適用除外に該当しない系統用蓄電は設置(建築)できません。

<参考>

太田市の市街化調整区域における系統用蓄電池の都市計画法上の取扱い [PDFファイル/191KB]

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