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令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」運用開始します!!
改正内容
1 林野火災注意報・林野火災警報について
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には「林野火災注意報」を発令し、
発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。ま
た、林野火災の予防上危険な気象条件になった場合には「林野火災警報」を発令し発令区域での火
災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
2 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
・林野火災注意報
発令基準は、1月から5月の期間中において、以下の1又は2のいずれかに該当する場合
1 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
2 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。
・林野火災警報
上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されているとき。
3 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、
次のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区
域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※注意報発令時は努力義務が課せられますが、警報発令時は義務(罰則あり)が課せられます。
4 林野火災注意報・警報発令時の周知・広報について
林野火災注意報や警報が発令された場合は、おおた安全・安心メールや消防車両で
注意喚起・指導を行います。
対象区域(金山及び八王子山系付近のみ)
森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により群馬県知事が作成する利根下流地域森林計画に
基づく森林計画図のうち、太田市消防本部管轄区域の林班界で示される区域となります。
対象区域は、以下のとおりとなります。
施行期日
令和8年1月1日
※ 総務省消防庁「林野火災への備え」
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html<外部リンク>



