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一部の証明書が発行できなくなります

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0053970 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

固定資産評価額通知書などの廃止

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、本市では令和8年1月5日に、税務システムを含む基幹情報システムが標準システムへ移行します。これに伴い、固定資産関係の一部の証明書が廃止となります。

廃止となる証明書

固定資産評価額通知書(登記用)

土地・家屋所有証明

課税台帳証明書

税務申告用税額計算書

廃止となる証明書の代替手段について

対象一覧
廃止される証明書 代替手段(有料)※ 代替手段(無料)

評価額通知書(登記用)

評価証明書 等 納税通知書に同封の課税明細書

土地・家屋所有証明

課税台帳証明書

公課証明書 等

税務申告用税額計算書

※使いみち等によって代替となる証明書が異なります。詳しくは窓口または電話にてお問い合わせください。

納税通知書・課税明細書について

  • 納税通知書・課税明細書は5月上旬に発送します。紛失しないよう大切に保管してください。
  • 所有している資産が非課税、もしくは土地・家屋それぞれの課税標準額の合計が免税点未満の場合、納税通知書・課税明細書は発送されません。
  • 令和8年度より標準様式に変更となります。