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マンション管理適正化支援法人の登録
マンション管理適正化支援法人の登録制度
令和7年5月30日に改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなったマンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下、「法」という。)において、新たにマンション管理適正化支援法人(以下、「支援法人」という。)の登録制度が創設されました。
この制度の狙いは、民間団体が、都道府県等の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等を補完する役割を果たしていくことにあります。
本市においては、法第5条の4の支援法人の業務に対する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととします。



