本文
令和8年1月9日より「農地転用を伴う蓄電池施設の設置に関する取り扱い」を施行します。
この取り扱いは、農地転用を伴う蓄電池施設の設置に際し、太田市農業委員会が審査する農地法手続きの円滑化を図るとともに、事業者と周辺の農地所有者、耕作者および地域住民との間のトラブルを回避することを目的として策定しました。
本文
この取り扱いは、農地転用を伴う蓄電池施設の設置に際し、太田市農業委員会が審査する農地法手続きの円滑化を図るとともに、事業者と周辺の農地所有者、耕作者および地域住民との間のトラブルを回避することを目的として策定しました。