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介護給付費等の過誤申立

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ページID:0056256 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

過誤申立について

国民健康保険団体連合会(国保連)で前月以前に審査済(支払済)となった請求情報に誤りがあった場合、その請求を取り下げたあと、改めて正しい請求を行う必要があります。

過誤申立とは、事業所が保険者(太田市)を通して、国保連へ実績を取り下げるための申立を行うことです。

同月過誤と通常過誤

過誤請求には同月過誤、通常過誤の2種類あります。

同月過誤・・・実績の取下げと再請求を同一審査月に併せて行う方法です。

「過誤申立による介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」を相殺するように計算し、過不足額分を、他の介護報酬に加算・減算する方法です。

通常過誤・・・すでに支払いが済んでいる介護給付費の実績を一度取り下げる方法です。事業者は翌月以降に、正しい内容で再請求します。実績の取下げを行った同月に再請求することはできません。

過誤申立方法

同月過誤、通常過誤のどちらの場合でも、太田市へ過誤申立書のご提出をお願いいたします。

※同月過誤をする際は、太田市への手続きとは別に、群馬県国民健康保険団体連合会での手続きも必要です。

詳細はこちらをご参照ください。<外部リンク>

提出期限

過誤請求をする月の前月末まで

提出方法

紙ベース(持参、郵送、Fax等)

申立書様式

過誤申立書(障がい者) [Excelファイル/14KB]

過誤申立書(障がい児) [Excelファイル/14KB]