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工事費内訳書への労務費等の記載

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0057199 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

 建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」が改正され、公共工事の入札参加者は、入札金額の内訳として提出する工事費内訳書中に、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」の記載が義務付けられました(令和7年12月12日施行)。

 太田市においても以下のとおり入札公告及び指名通知時に配布する工事費内訳書のひな型中に、当該記載欄を追加しますので、建設工事の入札参加者については、入札時に記載し提出してください。

 

工事費内訳書への労務費等の記載の概要

1.実施時期

 令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う設計金額200万円(税込み)超の建設工事案件

2.様式

 入札公告又は入札説明書と併せ、工事案件毎に太田市がひな型を作成するため、都度ダウンロードし使用してください。なお、サンプルは以下のとおりとなりますので、参考としてください。

 土木工事工事費内訳書サンプル

 建設工事工事費内訳書サンプル

3.その他

・記載いただく各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(国土交通省/令和7年12月)]」に基づくため、不明な点については同ガイドラインをご参照ください。

・当面の間、次のとおりに作成された工事費内訳書は開札時に有効なものとして取り扱うほか、太田市においては令和9年3月31日までを期限として、労務費等金額欄に記載がない場合も、暫定的に無効としないこととしますので、ご承知おきください。

  • (すべてを計上できない場合)労務費等金額欄に「算出不可」等、その旨がわかるよう記載されている。
  • (一部のみ計上できない場合)労務費等金額欄計上可能な金額のみ記載し、摘要欄に「一部のみ計上」等、その旨がわかるよう記載されている。

 参考資料:国土交通省「工事費内訳書への労務費等の記載について (営繕工事)」

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