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下請負契約における社会保険等未加入業者への対策強化

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0057644 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

  建設業における技能労働者の処遇の向上や持続的な発展に必要な人材の確保及び法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を目指すことを目的として、本市においても社会保険未加入業者の排除についての取り組みを継続して実施しているところでありますが、下請負契約における社会保険等未加入業者へのさらなる対策強化を図るため、次のとおり運用を変更いたします。

運用変更の概要

変更内容

  1.  請負金額が200万円を超える建設工事案件については、原則として社会保険等未加入業者との一次下請負いを認めないものとします。(但し、社会保険等加入適用除外業者や、特別の事情があると認められる場合を除く)
  2.  社会保険等未加入業者(社会保険等加入適用除外事業者を除く)と一次下請負契約をした場合には、「下請負に関する届出書」とあわせて「下請負に関する理由書」の提出を求めるものとします。
  3.  「下請負に関する理由書」に記載された下請負契約理由が、特別な事情があると認められない場合、当該案件の受注者を入札参加資格停止措置の対象とします。

 ※「特別の事情」とは、特殊性を有する工種で当該業者の施工が不可欠であると発注者が認めるもの

 

運用開始

 令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う契約検査課発注の建設工事案件

 

注意事項

 令和8年3月31日以前に入札公告又は指名通知を行った繰越案件及び複数年契約の案件は、引き続き、旧の取り扱いに準じ、旧様式を使用してください。

 

様式

「下請負に関する誓約書」↠ 入札・契約書式集(事後審査申請関係)からダウンロードしてください。
「下請負に関する届出書」及び「下請負に関する理由書」 ↠ ​入札・契約書式集(工事請負関係)からダウンロードしてください。

 

社会保険等未加入業者を排除する取り組み

 

 

 

 

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