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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0057996 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

離婚届の様式変更

 

令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行され、未成年の子について離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

これに伴い離婚届の様式が変更となります。

共同親権についてはこちらのページをご確認ください。

【法務省】民法等の一部を改正する法律について<外部リンク>

 

新様式について

※新様式は現在準備中です。準備ができ次第、市民課窓口で配布いたします。

 

 

旧様式での提出方法

未成年の子がいる場合で、旧様式の届書を使用するには別紙の添付が必要となります。

別紙を記入し、旧様式離婚届と一緒に提出してください。

離婚届(別紙) [PDFファイル/787KB]

 

※未成年の子がいない場合は新様式、旧様式のどちらでも届出ができます。

 

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