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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
離婚届の様式変更
令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行され、未成年の子について離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となります。
共同親権についてはこちらのページをご確認ください。
【法務省】民法等の一部を改正する法律について<外部リンク>
新様式について
※新様式は現在準備中です。準備ができ次第、市民課窓口で配布いたします。
旧様式での提出方法
未成年の子がいる場合で、旧様式の届書を使用するには別紙の添付が必要となります。
別紙を記入し、旧様式離婚届と一緒に提出してください。
※未成年の子がいない場合は新様式、旧様式のどちらでも届出ができます。



