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太田市からの支払遅延に対する遅延利息の率

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0059030 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

太田市の支払遅延に対する遅延利息の率についてのお知らせ

 太田市との契約における市の支払遅延に対する遅延利息の率については、契約書の記載にかかわらず、財務大臣告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」の率で支払遅延利息を算定します。なお、財務大臣告示について、下記の通り転載してお知らせします。

 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)
  最終改正 令和8年3月6日財務省告示第54号(令和8年4月1日適用)

    政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。

昭和二十四年十二月十二日
大蔵大臣 池田勇人

年三・〇パーセント