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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

1 貧困をなくそう
ページID:0060795 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

概要

平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。

現在、太田市における支給や申出の受付に向けて調整中です。(具体的な手続きや支給時期は未定です。)
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

対象になる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

 

支給までの手続き

 ・現在も太田市で生活保護を受給中の方(手続きは不要です)

 現在生活保護を受給している福祉事務所(社会支援課)から職権で給付予定です。
 太田市の準備が整い次第、給付額を計算の上、決定通知書を送付いたします。
 ※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市区町村で受給していた方は、
 当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
 ※現在は生活保護受給中であっても、福祉事務所から追加給付が決定される前に保護廃止となる方は、手続きが必要となります。

 ・過去に生活保護を受給していた方(手続きが必要です)​

 申出期間 令和8年8月3日(月曜日)〜令和9年7月31日(土曜日)消印有効

 申出方法 

 (1)電子による申出

 下記URLより申し込みください。(令和8年8月3日月曜日から入力可能です)

 https://logoform.jp/form/VswA/1639389<外部リンク>

 (2)郵送による申出

 申出書類一式をダウンロードし、必要事項を記入及び必要書類を添付のうえ、下記へ郵送してください。

 373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 社会支援課 追加給付担当宛

 ※郵送による申出の提出については、申出書末尾にチェックリストがあるので必ずご確認ください。

 ※窓口への提出による申請も可能です。

 (3)窓口による申出

 令和8年8月3日より受付開始となります。   

 (4)申出書類一式

 別添様式4(申出書)(太田市) [Wordファイル/67KB] 

 代理人申出に係る委任状 [Wordファイル/14KB]

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号 0120−179−445

リンク先 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)<外部リンク>

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、厚生労働省や太田市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺に御注意ください。