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特定空家等の略式代執行の措置に係る公告
空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成26年法律第127号。以下「法」という。) 第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。) を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり令和8年7月10日公告をしました。
1 対象となる特定空家等
- 所在地 太田市新島町939番地
- 建築物用途 工場
- 建築物構造 軽量鉄骨造・鉄骨造 2階建
- 上記建築物に附属する工作物(ブロック塀)
2 所有者等が行うべき措置の内容
1の特定空家等の除却、敷地内のごみ及び放置車両の撤去並びに特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等の搬出及び適切な処分
3 措置の期限
令和8年7月25日
4 市長等による措置
3の期限までに2の措置が履行されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「措置実施者」という。) が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。なお、当該措置後、所有者等が確知された場合は、措置に要した費用を徴収する。
5 動産等の取扱い
市長又は措置実施者が4の措置を行うときは、本件特定空家等の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先へ通知すること。
6 問合せ先
担当 太田市都市政策部まちづくり推進課
電話番号 0276-47-1843



