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1.概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0061805 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

鳥山上町はこんな町

 鳥山上町は、東武鉄道の三枚橋駅と治良門橋駅間の西側で、一級河川の蛇川沿いの「鶴山古墳」と町のほぼ中心にある「亀山古墳」のある町です。
我が町は、鳥之郷地区の一行政区で、世帯数1,400余りを有する南北に広がる大きな町です。
 鳥之郷体育協会主催の地区対抗競技に於いては、何度も総合優勝する等、スポーツの盛んな地区と言えるでしょう。その他、文化・芸能活動も盛んな地区として、町民の福祉の向上並びに相互扶助精神を高揚し、明るく住みよい町造りと、行政の円滑な推進を図っています。​

位置図

鳥山上町会館使用規定​

1. 目的
 この会館は、鳥山上町区民の創意と資金の拠出により建設されたもので、住民相互の親睦とコミュニティ活動の向上をはかるために、広く利用する事を目的とする。

2. 使用許可
 この会館を使用するときは、前もって区長の許可を取らなければならない。
 会館の予約は3ヶ月後までとし、公的(県、市、地区等)の会合は私的(サークル)な会合に優先する。

3. 使用時間
 この会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特に承認を受けた時は、使用時間を変更することができる。

4. 使用責任者
 この会館を使用するときは、使用責任者を設け、鍵は区長または区長代理から借用する。使用に当たっては、電気、ガス、水道の節約を図ると共に、器具類は丁寧に取扱う事。
 使用後は、きれいに後片付け清掃をし、火の元、空調機電源、照明、戸締り忘れがないことを確認し、所定の会館使用報告書に記入の上、鍵を添えて貸付者に返却する。

5. 使用料金
 この会館を使用するときは、次の区分により使用料を区長に支払うものとする。
 (1)地区内の団体:利用者の過半数が地区内の人で構成される場合は   無 料
 (2)地区内住民の個人的な行事                    2,000円
 (3)地区の各種団体・個人の行事                   5,000円
 (4)選挙にかかわる集会                       5,000円

6. 物品の貸出し料金
 この会館の物品を貸し出すときは、次の通り使用料を区長に支払うものとする。
 (1)机        1脚 50円/1回につき(1回は3日以内)
 (2)座布団      1枚 10円/1回につき(1回は3日以内)
 (3)テント      1張 1,000円/1回に月につき(1回は3日以内)
 (4)折りたたみ椅子  1脚 30円/1回につき(1回は3日以内)
 (5)カラオケ使用   1回 500円/1回につき
 なお、貸し出し手続きは、前項2の会館使用許可に準ずる。

7. その他
 前述以外の事については、その都度協議の上決定する。

8. 実施
 この規定は、平成15年(2003年)7月13日から実施する。

100年後の鳥山上町

 菅原神社裏山の空き地を整備し、鳥山上町50年100年先を夢に見て、子供や孫達にシダレザクラを植樹し、花見と憩いの場を提供。

シダレザクラ

​ 菅原神社氏子の皆さんを中心に、各団体及び有志の方から寄贈された数十本の苗木を関係者の手で植樹。今後遊歩道、ベンチの整備や看板、東屋の設置等の整備計画進行中!

上町天神様公園​​​