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太田市自家用自動車等見舞金制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0062348 更新日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

見舞金支給対象となる自動車

  • 令和8年7月17日に発生した豪雨による被害を受けた自動車
  • 修理に係る経費が10万円以上であったもの又は使用不能となったもの

支給対象者の要件

  • 太田市の住民基本台帳に登録があること(※令和8年7月17日時点)
  • 支給対象自動車の使用者であること

支給金額

  • 支給対象自動車1台につき1万円

  ※見舞金の支給は支給対象自動車1台につき1回限りとする

申請方法

※調整中ですのでお待ちください。

申請に必要なもの

 
対象 提出書類

共通

  • り災証明書の写し又は被災届出証明書の写し
  • 自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し(自動車検査証の交付を受ける支給対象自動車のみ)
  • 振込先金融機関の口座の通帳の写し

修理の場合

(10万円以上)

  • 領収書の写し(自動車検査証の交付を受ける支給対象自動車については、修理した支給対象自動車の自動車登録番号又は車台番号が記載されていること。自動車検査証の交付を受けない支給対象自動車については、車両番号等及び申請者の氏名が記載されていること。)
使用不能の場合
  • 廃車証明書等の使用不能となったことが分かる書類(自動車検査証の交付を受ける支給対象自動車については、使用不能となった支給対象自動車の自動車登録番号又は車台番号が記載されていること。自動車検査証の交付を受けない支給対象自動車については、車両番号等及び申請者の氏名が記載されていること。)

※領収書の写し、廃車証明書の添付ができない場合には、修理・廃車等証明書 [Wordファイル/19KB]を使用してください。なお、修理・処分業者の署名が必要です。

※申請予定の方は、必要書類のご準備をお願いいたします。