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太田市自家用自動車等見舞金制度
見舞金支給対象となる自動車
- 令和8年7月17日に発生した豪雨による被害を受けた自動車
- 修理に係る経費が10万円以上であったもの又は使用不能となったもの
支給対象者の要件
- 太田市の住民基本台帳に登録があること(※令和8年7月17日時点)
- 支給対象自動車の使用者であること
支給金額
- 支給対象自動車1台につき1万円
※見舞金の支給は支給対象自動車1台につき1回限りとする
申請方法
※調整中ですのでお待ちください。
申請に必要なもの
| 対象 | 提出書類 |
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共通 |
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修理の場合 (10万円以上) |
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| 使用不能の場合 |
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※領収書の写し、廃車証明書の添付ができない場合には、修理・廃車等証明書 [Wordファイル/19KB]を使用してください。なお、修理・処分業者の署名が必要です。
※申請予定の方は、必要書類のご準備をお願いいたします。



