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雑損控除の申告
概要
雑損控除とは、自己の所有する、または、自己と生計を一にする配偶者かその他の親族で、その年中の総所得金額等の合計所得が58万円(令和2年年分から令和6年分は48万円、令和元年以前は38万円)以下の人が所有する生活に必要な財産が、自然災害・盗難・横領などによって被害を受けた場合に適用される所得控除です。
雑損控除による控除額が、損害を受けた年の分の総所得金額等の合計額を上回った(控除しきれなかった)場合、翌年以降、最大3年間まで繰り越すことができます。ついては、それぞれの年ごとに所轄の税務署にて、所得税の「確定申告」が必要です。なお、税務署への来署による相談は、事前予約制となっています。
- ※「生活に必要な財産」とは、住宅家財等の「生活に通常必要な資産」を指します。よって、「事業用資産」「別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産」「貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組が30万円を超えるもの」等は含まれません。
雑損控除額の算出
次の(1)又は(2)の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除額とすることができます。
(1)損失額(保険金等で補てんされる金額を除く)-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)損失額のうち※災害関連支出の金額(保険金等で補てんされる金額を除く)-5万円
- ※災害関連支出とは、災害等に関してやむを得ない支出をした次に掲げる金額のことをいいます。
- 災害により損壊した住宅家財等の取壊し費用、除去費用など
- 災害により住宅家財等が損壊した場合で、災害のやんだ日の翌日から1年以内(大規模災害などの場合は3年以内)に支払った土砂等の障害物の除去費用、住宅家財等の原状回復費用、住宅家財等の損壊を防止するための費用など
- 災害により住宅家財等について現に被害が生じ、またはまさに被害の生ずる恐れがあると見込まれる場合で、災害の拡大又は発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるために支出した金額
- 盗難または横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復費用など
手続き等
雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告書の提出が必要です。
損害を受けた年の分の確定申告の際に、「雑損控除額」を合わせて申告してください。給与所得者の場合の「年末調整」での対応はできません。確定申告した内容は、翌年度の市県民税の計算に反映されます。
なお、所得税の確定申告が不要な方であれば、翌年度の市県民税の申告の際に「雑損控除額」を申告してください。
また、雑損控除を含む申告の際には、一般的に必要となる添付書類(各種の明細書、収支内訳書、源泉徴収票、所得控除・税額控除に関する明細書、等)のほかに、次のような書類等が必要となります。
必要な書類
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被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、取得価格、床面積等)が分かるもの
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災害関連支出の金額の明細が分かるもの(請求書、領収書等)
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損害に対し、保険金等によって補てんされる金額が分かる書類
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(災害の場合)「り災証明書」(又は被害状況が確認できる写真等)
※雑損控除についての詳しいことは以下の国税庁のHPをご参照ください。
こちらをクリックしてください。(No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)【国税庁】)<外部リンク>



