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太田市と桐生市又はみどり市の境界にまたがる敷地内にある防火対象物等に対する消防行政上の取扱いについて

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0063826 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

 

桐生市消防本部と太田市消防本部は、太田市と桐生市又はみどり市の境界にまたがる敷地内にある防火対象物等に対する消防行政上の取扱いについて、下記のとおり申し合わせる。

                       記

第1条 消防関係法令に基づく各種の消防行政上の取扱い(消防法(以下「法」という。)第7条の規定による建築許可等の同意及び法第11条第1項の規定による危険物施設の設置、変更等を除く。)については、原則として次に掲げるところによるものとする。

1 建築物が両市にまたがらない場合は、それぞれの建築物が位置する区域を管轄する消防本部が処理するものとする。

2 建築物が両市にまたがる場合は、当該建築物の過半を有する消防本部が処理するものとする。

第2条 法第7条の規定により建築許可等の同意を求められた場合においては、別紙のとおり処理するものとする。

第3条 危険物施設の設置、変更等については、当該施設の実態を勘案して施設単位で判断し、処理するものとする。

第4条 防火対象物の法第8条第1項の取扱いについて、消防法施行令第2条の規定により一の防火対象物とみなす場合においては、敷地の過半を有する消防本部又は主たる建築物を有する消防本部が処理するものとする。

第5条 本申し合わせに基づき処理する消防本部は、常に他の消防本部と連絡を密にし、必要に応じ関係職員の立会いの要請又は関係書類等の写しの送付などを行うものとする。

第6条 その他疑義を生じた事項については、そのつど両者が協議のうえ決定するものとする。

本申し合わせを証するため、本書面を2通作成し、記名押印のうえ各自1通を保有する。

 令和8年8月4日


                   桐生市消防長

                   太田市消防長

別紙 [PDFファイル/70KB]

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