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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

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ページID:0065733 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から次のとおり制度が変わります。

3月2日から3月31日までの接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止

毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されませんのでご注意ください。

※令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。

 

交付する注射済票の年度の早見表
交付する注射済表の年度 接種日
令和8年度 令和8年3月2日から令和9年3月31日
令和9年度 令和9年4月1日から令和10年3月31日
令和10年度 令和10年4月1日から令和11年3月31日

狂犬病予防注射の通年接種が可能となります

これまで、法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能となります。年1回の接種義務は変わりません。

 

【厚生労働省】狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知) [PDFファイル/118KB]

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