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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から次のとおり制度が変わります。
3月2日から3月31日までの接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止
毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されませんのでご注意ください。
※令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。
| 交付する注射済表の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
| 令和10年度 | 令和10年4月1日から令和11年3月31日 |
狂犬病予防注射の通年接種が可能となります
これまで、法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能となります。年1回の接種義務は変わりません。



