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マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について
お詫び
戸籍に記載された氏名の振り仮名を本市の住民記録システム(以下「住記システム」といいます。)へ記録した方の一部に、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効していることが判明しました。
対象となった皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、現在報道されております一連のサイバー攻撃および情報漏洩事案とは関係ございません。
また、対象者の方(署名用電子証明書の再発行が必要な方)には、後日、市から個別に通知をお送りします。
<重要>
マイナ保険証はこれまでどおり利用できます。
今回、失効したのは、マイナンバーカードに搭載されている「署名用電子証明書」です。
マイナンバーカードそのものが失効したものではありません。
マイナ保険証などに使用する「利用者証明用電子証明書」は、今回の事案による影響を受けていません。
次のサービスはこれまでどおり利用できます。
- マイナ保険証
- 住民票等のコンビニ交付
- マイナポータルへのログイン
事案の概要
現在、戸籍への氏名の振り仮名の記載が進められており、戸籍への記載がされた方から順番に住民票にも氏名の振り仮名を記載しております。
住民票への振り仮名の記載を行った際、本市システムと全国共通のシステム間における氏名等の本人確認情報について、本来変更が無いにもかかわらず、意図せず変更があったと認識された方につきましては、署名用電子証明書が失効します。
対象者と影響
対象者の人数は、約400名です。
署名用電子証明書(暗証番号が英数字6字から16字のもの)が失効すると以下の手続きが利用できなくなります。
- マイナポータルでの転出届出
- マイナ免許証
- パスポートのオンライン申請
- e-Taxによる確定申告
- ふるさと納税のワンストップ特例申請手続き など
今回、失効したのは、英数字6~16桁の暗証番号を使う「署名用電子証明書」です。
一方、数字4桁の暗証番号を使う「利用者証明用電子証明書」は、今回の事案による影響を受けていません。
このため、利用者証明用電子証明書が有効である場合、マイナ保険証はこれまでどおり利用できます。
手続き方法について
ご本人様または代理人の方により、以下の方法により署名用電子証明書の再発行のお手続きをお願いします。
なお、窓口へ来られることが困難な方につきましては、個別の状況に応じて対応させていただきます。
※署名用電子証明書は再発行手続きをした2日後から各サービスで利用することができるようになります。
お持ちいただくもの
ご本人が来庁される場合
- マイナンバーカード
- 市から送付させていただいた通知文書
代理人の方が来庁される場合
- ご本人様のマイナンバーカード
- 市から送付させていただいた通知文書
- 回答書兼委任状(※ご本人様ご自身で封筒に入れ、封をした状態のものを預かってください)
- 代理人様の本人確認書類(1点)
(注意)顔写真付きの官公署発行の書類1点が必要です。
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
※お手続き時に「数字4桁の暗証番号」と「英数字6~16桁の暗証番号」の入力が必要となります。
今後の対応
調査により詳細を確認でき次第、対象の皆様へは、本市からお詫びと手続きの御案内文書を送付する予定です。
この通知を受け取り、署名用電子証明書を利用される方は、大変お手数をおかけしますが、市民課または東西サービスセンター、各行政センター(太田行政センター除く)で再発行のお手続きをお願いします。再発行は予約不要、手数料無料です。
なお、署名用電子証明書を当面利用する予定がない方は、今後必要になった際、または次回の更新の際などにお手続きをすることとして差し支えありません。



